アグリガーデンキャンプ各種規約

アグリガーデンキャンプ 利用規約

アグリガーデンキャンプ利用規約は、日比谷花壇・イノベーションパートナーズ共同事業体が提供する本サービスの閲覧、利用するすべての個人または法人に適用されます。

 

なお、本サービスに関して当事業体がお客様に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も、「アグリガーデンキャンプ」サービス利用規約の一部を構成するものとします。

 

第1条

1.当アグリガーデンキャンプが利用客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当アグリガーデンキャンプが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

(宿泊契約の申込み)

第2条

当アグリガーデンキャンプに利用契約の申込をしようとする者は、次の事項を当アグリガーデンキャンプに申し出ていただきます。

 

利用者名

利用日

1.利用料金(原則として別表第1の基本利用料による)

その他アグリガーデンキャンプが必要と認める事項

2 利用客が、利用中に利用日を超えて利用の継続を申し入れた場合、当アグリガーデンキャンプは、その申し出がなされた時点で新たな利用契約の申し込みがあったものとして処理します。

 

(宿泊契約の成立等)

第3条

利用契約は、当アグリガーデンキャンプが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当アグリガーデンキャンプが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

 

第4条

当アグリガーデンキャンプは、次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。

 

1.利用の申し込みが、この約款によらないとき。

2.満室により客室の余裕がないとき。

3.利用しようとする者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

4.利用しようとする者が、次のアからウに該当すると認められるとき。

ア. 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力

イ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ウ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

5.利用しようとする者が、他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

6.利用しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。

7.利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

8.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

 

(利用客の契約解除権)

第5条

1.利用客は、当アグリガーデンキャンプに申し出て、利用契約を解除することができます。

2 当アグリガーデンキャンプは、利用客がその責めに帰すべき事由により利用契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

3 当アグリガーデンキャンプは、利用客が連絡無しに利用日当日の午後9時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない場合は、その利用契約は利用客により解除されたものとみなし処理することがあります。

 

(当アグリガーデンキャンプの契約解除権)

第6条

当アグリガーデンキャンプは、次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。

 

1.利用客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき。

2.利用客が次のアからウに該当すると認められるとき。

ア. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会勢力

イ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ウ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

3.利用客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

4.利用客が伝染病であると明らかに認められるとき。

5.利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

6.天災等不可抗力に起因する事由により利用させることができないとき。

7.禁煙区域での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当アグリガーデンキャンプが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

当アグリガーデンキャンプが前項の規定に基づいて利用契約を解除したときは、利用者がいまだ提供を受けていない利用サービス等の料金はいただきません。

 

(宿泊の登録)

第7条

利用客は、宿泊日当日、当アグリガーデンキャンプのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

 

1.利用客の氏名、年齢、性別、住所

2.外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

3.出発日及び出発予定時刻

4.その他当アグリガーデンキャンプが必要と認める事項

 

(キャンプエリアの使用時間)

第8条

利用客が当アグリガーデンキャンプのキャンプサイトを使用できる時間は、14時から翌朝10時までとします。ただし、連続して利用する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

 

(利用規則の遵守)

第9条

利用客は、当アグリガーデンキャンプ内においては、当アグリガーデンキャンプが定めてアグリガーデンキャンプ内に掲示した利用規則に従っていただきます。

 

(営業時間)

第10条

1.当アグリガーデンキャンプの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。

 

正門の開門時間:午前8時~午後5時

フロント:受付時間 午前6時~午後9時

2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

 

(利用料金の支払い)

第11条

1.利用者が支払うべき利用料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の利用料金等の支払いは、基本料金を事前精算とし追加利用料金の発生の際又は当アグリガーデンキャンプが請求した時、フロントにおいて支払っていただきます。

3 当アグリガーデンキャンプが利用客にキャンプサイトを提供し、使用が可能になったのち、利用客が任意に利用しなかった場合においても、利用料金は申し受けます。

 

(当アグリガーデンキャンプの責任)

第12条

当アグリガーデンキャンプは、利用契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により利用客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当アグリガーデンキャンプの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

 

(キャンプサイトの提供ができない場合の対応)

第13条

当アグリガーデンキャンプは、利用客に契約したキャンプサイトを提供できないときは、利用客の了解を得て、別途日程を提案の上、ご案内するものとします。

 

(手荷物の保管)

第14条

1.宿利用客の手荷物が、利用に先立って当アグリガーデンキャンプに到着した場合は、その到着前に当アグリガーデンキャンプが了解したときに限って責任をもって保管し、利用客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2 利用客がチェックアウトしたのち、利用客の手荷物又は携帯品が当アグリガーデンキャンプに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当アグリガーデンキャンプは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間保管し、その後最寄りの警察署(貴重品)に届けます。

3 前2項の場合における利用客の手荷物又は携帯品の保管についての当アグリガーデンキャンプの責任は、第1項の場合にあっては同条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

 

(駐車の責任)

第15条

利用客が当アグリガーデンキャンプの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当アグリガーデンキャンプは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当アグリガーデンキャンプの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

 

(利用客の責任)

第16条

利用客の故意又は過失により当アグリガーデンキャンプが損害を被ったときは、当該宿泊客は、当アグリガーデンキャンプに対し、その損害を賠償していただきます。

 

 

この規約は2025年6月20日より施行

 

別表第1 利用料金

別表第2 キャンセルポリシー